• 【カンボジア人の給料と税金について】

    2019.08.14

    【カンボジア人の給料と税金について】
    スォースダイ!
    カンボジア・プノンペンの不動産海外不動産投資、アジア不動産投資、カンボジア土地開発、建築設計施工工事、土地販売をはじめてガンガン進みながら日本ではデザイン事務所と1級建築設計事務所を経営している奥谷です。
    とうとうコンドミニアムの販売に携わる事になりました。
    いつかは建てるぞコンドミニアム!

    さて。
    日本の従業員の給料に比べたらカンボジア人のスタッフの給料は10分の1くらいの値段である。
    続くかわからない等のスタッフに関してはポケットマネーで払ってしまっていた事もありました。

    しかしそろそろきちんと調べておかなければ。

    給与税(Tax on Salary)
    概要
    カンボジアの給与税は、国際的に採用されている居住地の概念と所得源泉の原則に従っている。カンボジアの居住者は、国内外から獲得するすべての所得に対してカンボジアの給与税が適用されるのに対し、非居住者は、カンボジア源泉の所得に対してのみカンボジアの給与税が適用される。

    カンボジア人スタッフに関しては給与税を払う。って事ですね。

    カンボジアの給与と税率

    これがカンボジア人スタッフにかかる税金ですね。
    ジェトロ資料を読む限り外国人だったら20%ですね。

    居住者・非居住者の扱い
    カンボジアの居住納税者には、次のような自然人が含まれる。
    カンボジアに住所がある場合
    カンボジアに主要居住地を持っている場合
    任意の連続する12カ月間のうち、カンボジアにおける累積滞在日数が182日超に達する場合
    a.~c.のいずれにも該当しない場合は、非居住者として取り扱われる。
    関連規定:税法第42条(定義)
    課税対象所得
    給与等だけでなく、付加給付(Fringe Benefit)も給与税の課税対象となる。
    給与等
    給料・賃金
    ボーナス・賞与・一時金
    時間外勤務手当・その他諸手当

    補償金
    雇用者が提供した貸付金および前払金など(返還した際に控除される)
    付加給付
    乗用自動車等の個人的な目的で使用する場合の車両費など
    住居または宿泊支援費(水道光熱費と家政婦費用を含む)
    低利の貸付金および割引販売
    教育費の支援(ただし、仕事に直接関連する費用は除く)
    特定の従業員等に対する保険料の負担
    過度または不必要な現金支給、一定額を越える社会保険料・年金掛け金
    接待性や娯楽性のある支給
    給与税の免税
    給与税が免除となる支給内容は、次のとおり。
    業務費用の精算
    解雇補償金
    ユニフォームの支給

    定額出張費の支給
    関連規定:税法第41条(課税対象)、第44条(給与税の免除)、第46条(月間課税対象給与)
    所得控除
    専業主婦(主夫)となっている配偶者もしくは一定年齢の子供がいる場合は、扶養家族1人当たり15万リエル(約37.5米ドル)の所得控除がある。
    関連規定:
    税法第46条(月間課税対象給与)
    新たな給与税率に関する経済財政省・租税総局通達第017号(2016年12月27日)

    税率
    給与税の税率には、居住者の給与等に対するもの、非居住者の給与等に対するもの、付加給付に対するものの3種類がある。居住者の給与等に係る税率は累進税率が採用されており、最低賃金の上昇に合わせて、課税対象最低額などがほぼ毎年改定されている。
    非居住者給与および付加給付に係る税率は20%である。
    関連規定:
    税法第47条(従業員の給与税の決定)、第48条(福利厚生、給与支払の税の決定)
    新たな給与税率に関する経済財政省・租税総局告示第002号(2018年1月15日)

    いつもジェトロさんの資料は勉強になります。
    ありがとうございます。

    みなさんの参考になればと思います。

    今日より明日、明日より明後日。
    プノンペンでの生活はオッパニハーン
    See YOU!
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